「銀イオン+フッ素コートセボン」における公正取引委員会からの排除命令について
「銀イオン+フッ素コートセボン」における公正取引委員会からの排除命令について
銀イオンによる、除菌効果は認められず、景品表示法違反にあたるとのこと。返品も受け付けるそうです。最近、同法違反が目立ちますねぇ。
詳しくは下記リンク、またはPDFファイルの下記転載をご覧下さい。つーか、PDFだけでなく、htmlベースでも提供しろって。アース製薬さん。リーダーが重くて時間がかかる(^_^;
リンク: What's New.
平成19 年11 月27 日
各 位アース製薬株式会社
「銀イオン+フッ素コートセボン」における
公正取引委員会からの排除命令について
本日、弊社は、公正取引委員会から弊社製品に対し、事実とは異なる表示によりお客様の誤認を招くとして、不当景品類及び不当表示防止法第6 条第1 項の規定に基づく排除命令を受けました。
その内容は、弊社が販売する水洗トイレ用芳香洗浄剤(※)「銀イオン+フッ素コートセボン」(平成18 年9 月以降販売)及び「銀イオン+フッ素コート液体セボン」(平成19 年3月以降販売)において、包装容器に『銀イオンで除菌』と表記し、配合された銀イオンによって便器の表面のカビ及び雑菌を除去し増殖を抑制する効果があると表示をしておりましたが、実際には製品に含まれる銀イオンの量では、その効果は認められず、お客様に対し「実際のものより著しく優良である」との表示に該当すると判断されたものです。
このような事態となり、お客様をはじめお取引先様ならびに関係者各位に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。弊社は排除命令が下された事実を厳粛かつ真摯に受け止め、今後このような事態が生じないよう適切な再発防止策を講じ、適正な表示記載に万全を期す所存であります。問題となりました表示は自主的に改訂し、すでに平成19 年11 月7 日から出荷を開始しており、市場にある指摘を受けた製品の交換に全力を注いでまいります。
なお、当該製品は芳香・洗浄・防汚の製品機能を従来どおり備えておりますが、当製品をお持ちのお客さまで返却をご希望される方には、専用フリーダイヤルを設置し誠意を持って対応させていただきます。
※水洗トイレ用芳香洗浄剤は、水洗トイレの給水タンクの手洗い部の排水口の上に設置することにより、給水タンクに注水する際に薬剤を溶出または滴下させ、薬剤を含んだ水を便器に流すものであります。
【本件に関するお問合せ】
◆報道関係
広報室 03-5207-7458◆お客様
セボンお問い合せセンター
フリーダイヤル 0120-05-8001
※ 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
但し、12 月1 日(土)・2 日(日)は受付いたします。
以上